知ってるかどうかで大きな差が出る年末調整での税扶養

本日2回目の更新。

「20代社労士開業への決意」は1回お休みをして、知ってると知らないとでは大きく差が出る得する情報を掲載いたします。

時事ネタで「年末調整」に関して掲載させていただきます

仕事で私が現在勤務する会社の社員の年末調整チェックをおこなってます。

そもそも年末調整は、毎月給料から控除されてる所得税を取り返す(語弊ある?)サラリーマンに与えられた唯一のチャンスです。

年末調整書類のチェックしてると結構皆さん「適当に書いてるな~」とか「もったいないな」と思います。

こういう税法上のルールはご存知でしょうか??
※2006年11月現在です

年末調整の概要やポイント

1.年間収入103万円の家族(生計同一条件あり)は税扶養に入れることができる
扶養人数が多ければ多いほど、所得税が安くなります。

2.妻(夫)が103~141万円の年収なら税扶養には入れられないが多少所得控除可能
103万円は結構有名ですが、141万円のラインは意外に知られていません

130万円未満(60歳以下、障害なし)であれば健康保険上の扶養に入れることが できます。

同時に国民年金の第三号被保険者となり、国民健康保険料、国民 年金保険料が無料となる。

3.別居中の親も税扶養に入れる事ができる
退職したけど年金をまだもらってない親などです。

結婚してない人でも親を 税扶養に入れることで所得税が安くなります。

仕送りをしてる必要はありますが、 振込証明書などの提出は不要(例外はあるかもしれません)。

ちなみに、私は別居中の父を税扶養に入れてます。母は年金の受給額から扶養は 不可能でした。

60歳以上であれば、180万円未満の収入だと別居中であれ、健康保険の扶養に 入れることができます。

親の保険料負担を軽くしてあげましょう。

遺族年金、障害年金は非課税所得ですので例え年間200万の遺族年金を受給 してる別居中の親でも税扶養可能です。

しかし、健康保険上は収入となり200万 円だと扶養に入れることはできません

4.税扶養してる人の健康保険料や国民年金を支払ったら年末調整時に所得控除できる
別居中であれ親を「健康保険の扶養」に入れておけば良いのですが、親が「国民 健康保険、任意継続保険」の場合、払った保険料分を所得控除できる(自分が 支払った場合控除できる)
※生命保険料控除のように上限はありません。
※よくある例として、大学生の子供の国民年金や転職前に支払った今年の保険料などは「社会保険料控除欄」に記入することで、全額所得控除となります。

国は制度の説明はあまりしてくれませんし、会社の人事も聞かれないと言わないことが多いです。

まだ年末調整に間に合うと思いますので親を税扶養に入れるなどの手を考えてみてはいかが?
(ただし、虚偽の申告は駄目ですよ)

私は社会保険労務士ですので、税法に関しては専門家ほど詳しくはありません。上記内容に不備な点などあればご指摘ください。

タイトルとURLをコピーしました